
2014年から始まった「少額投資非課税制度」で、最大600万円分(120万円×5年間)の投資枠から得られた譲渡益、配当金、分配金等に対して税金が非課税になる制度です。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html(金融庁HPより)
日本にお住まいの方で、NISA口座を開設する年の1月1日時点で満20歳以上の方が対象となります。
ご注意
- NISA口座は、一人につき1口座しか開設できません。(別々の金融機関を通じて同時に複数の口座を開設することはできません。)
- 金融機関の変更を希望される場合は、変更手続を行うことにより、別の金融機関で口座開設することができます。
※復興特別所得税0.315%を除く
上場株式、株式投資信託のほかに、ETF、REIT等が対象です。
預金、国債、社債、公社債投資信託等は対象になりません。

上記は公募株式投資信託を運用した場合のイメージであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- 非課税の対象となるのは、年間120万円までの投資です。
- 2014年~2023年の10年間、投資が可能です。
2014年と2015年の年間投資枠上限は100万円でしたが、2016年から120万円に拡大しました。
ご注意
- 買い付けた上場株式や株式投資信託等を売却しても、売却した分の非課税投資枠を再利用することはできません。
- 1年間に非課税枠の上限である120万円まで投資しなかった場合でも、未使用分の非課税投資枠は翌年以降に繰越しできません。
- 売買損失が発生しても、特定口座や一般口座との損益通算はできません。
- NISA口座の非課税期間は、投資した年から5年目の年末までの最長5年間です。
- いつでも売却が可能です。
- 非課税投資枠は売却した部分の再利用ができないため、非課税投資枠が上限に達している場合には非課税対象の投資商品を買い替えることはできません。
- 非課税期間が終わるとNISA口座の上場株式や株式投資信託等は、翌年設定される新たな非課税投資枠へ移管できます。非課税投資枠へ移管しない場合は、特定口座や一般口座の課税口座に移り、その後は通常通り課税されます。

■NISA Q&A
- Q1 公募株式投資信託とは、株式に投資する公募投資信託のみですか?
- A1
いいえ、投資信託約款上、株式に投資ができることになっている公募の投資信託すべてです。公社債投資信託と明記されているものを除き、国内外の債券、新興国債券、ハイイールド債、優先証券、REITなどを投資対象とする投資信託も含まれます。
- Q2既に保有している株式や投資信託を非課税口座に移管することはできますか?
- A2
できません。
「NISA」用の非課税口座では、新規資金で株式や投資信託の投資を行う必要があります。すでに保有している株式や投資信託を売却・換金して得た資金で投資することはできます。 - Q3利用限度額はありますか?
- A3
NISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税枠)は、一人年間120万円です。これは、上場株式や株式投資信託等の買付代金で、手数料等は含みません。
- Q4非課税期間の5年間が終わるとどうなりますか?
- A4
大きくは4つのパターンが考えられます。
※パターン1で受取った現金を翌年の投資に使用することもできます。
- Q5売却・換金(解約)はいつでもできますか?
- A5
売却・換金はいつでも可能です。
- Q6一部売却・換金(解約)はいつでもできますか?
- A6
一部売却・一部換金(解約)もいつでも可能です。
- Q7売却・換金(一部売却・一部換金を含む)時の税金はどうなりますか?
- A7
譲渡所得(値上り益)は、非課税となります。
非課税口座で保有する商品を売却・換金すると、売却換金資金は自動的に非課税口座から払い出されます。この場合、口座内で、同一の資金でのお買い換えは不可となっており、この分の非課税投資枠は、再利用できません。また、売却損・換金損が発生した場合は、その他の口座との損益通算はできません。
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