KV_業務内容・方針等

利益相反取引管理方針

当社の利益相反取引管理方針についてご案内します。

2022年12月

定義

本方針中で用いられる用語は、以下の通りとします。

  1. 「金融商品」とは、金融商品取引法第2 条第23項に定めるもの(有価証券、預金、通貨等)をいいます。
  2. 「関係会社等」とは、親法人等又は子法人等及び関係外国法人等を指すものとします。具体的には、アムンディ及びクレディ・アグリコル・グループに属する会社のうち、日本において金融商品取引業を行っている会社や外国において当該国の法令に準拠し、金融商品取引業、銀行業、保険業を行っている会社等が含まれます。

対象となる利益相反取引の主たる類型

本方針による管理対象となる利益相反取引の類型は以下の通りですが、これらは例示であり、別途当社が個別に利益相反取引と認定された取引も含まれます。またこれらは、利益相反取引の該当性の判断にあたっての基準であり、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるものでもありません。

類型1:関係会社等が発行、運用、募集の取扱い等を行っている金融商品の顧客資産等への組入

(1)関係会社等が発行する株式、債券等、又関係会社が相手方となる派生商品等の金融商品や、関係会社等の設定、運用、管理する投資信託(外国籍投資信託を含む、以下同じ。)を、当社が運用する顧客資産(投資一任契約に基づく運用の場合をいいます。以下同じ。)または信託財産(投資信託契約に基づき運用する場合をいう。以下同じ。)に組み入れる取引、または投資顧問契約に基づいてこれらを組み入れるよう顧客に投資助言を行う場合。

(2)関係会社等が引受け、媒介、取次ぎ、代理または募集・私募の取扱い等を行っているもの及びそれらについて関係会社等が委託を受けている金融商品について、当社が運用する顧客資産または信託財産に組み入れる場合、または投資顧問契約に基づいて組入れる旨の投資助言を行う場合。

類型2:関係会社等への運用の再委託

(1)当社の設定・運用する投資信託または、顧客資産の運用を関係会社等に再委託する場合

類型3:顧客資産を利用して関係会社等と取引を行う場合

(1)当社が運用する顧客資産または信託財産に属する金融商品について、関係会社に保管、管理等を委託する場合。

(2)当社が運用する顧客資産または信託財産について、関係会社等に預金を行う場合。

類型4:顧客資産に係る売買注文の関係会社等への発注等

(1)当社が運用する顧客資産または信託財産に関する金融商品の売買を関係会社等に発注する場合。

類型5:複数の受託資産やファンド間での取引や資産配分を行う場合

(1)複数の顧客資産又は複数の信託財産間での取引(いわゆるクロストレード)

(2)当社が運用する複数の顧客資産または複数の信託財産について、一括発注やIPOの結果に関する株式を割り当てる場合

類型6:過剰な接待・贈答品

(1)当社の従業員が顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける場合

(2)ブローカーの選定時に影響を及ぼすおそれのある接待贈答

類型7:ソフトダラー

(1)当社が有価証券の発注先から売買執行以外のサービスの提供を受け、その対価を顧客資産又は信託財産に係る金融商品の売買委託手数料の中で支払う仕組みを導入する場合。

類型8:兼職及び兼業

従業員の社外活動が当社のビジネスやアムンディ・グループ内で遂行する職務に干渉する疑いがある場合

類型9:個人取引

顧客や商品に関する情報にアクセスできる従業員の個人取引

類型10:責任投資

(1)アムンディグループが一定の関係を持つ発行体に対する議決権行使

(2)ESGレーティングの異動に伴う運用への影響

(3)ESG データ提供者の選定過程

利益相反管理統括者の設置及び利益相反取引の管理体制

当社の利益相反管理統括者はコンプライアンス部長であり、利益相反管理統括者は、利益相反管理方針に基づく利益相反管理体制全体を統括し、コンプライアンス委員会において報告を行います。

また、新規に当社が投資信託等を設定する場合や、コンプライアンス・チェック、ブローカー選定等の個別のプロセスにおいても、必要に応じ当社が適切と判断した方法により、取引の開示、同意取得、是正、中止等の措置をとるものとします。

以上

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