ホーム > 投資信託ガイド > ジュニアNISAとは?
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2016年開始の未成年者を対象とした「少額投資非課税制度」で、最大400万円分(80万円×5年間)の投資枠から得られた譲渡益、配当金、分配金等に対して税金が非課税になる制度です。

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  • 日本にお住まいの方で、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で19歳以下の方が対象です。
  • ジュニアNISAの運用管理は親権者等が代理で行います。

ご注意

  • ジュニアNISA口座は一人につき1口座、1金融機関でしか開設できません。
  • 口座開設後の金融機関の変更はできません。(口座廃止後の再開設は可能です。)

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  • ジュニアNISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税投資枠)は、一人年間80万円です。
  • 2016年4月1日~2023年の8年間、投資が可能です。

ご注意

  • 買い付けた上場株式や株式投資信託等を売却しても、売却した分の非課税投資枠を再利用することはできません。
  • 未使用分の非課税投資枠は翌年以降に繰越しできません。
  • 売買損失が発生しても、特定口座や一般口座との損益通算はできません。

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  • ジュニアNISA口座の非課税期間は、投資した年から5年目の年末までの最長5年間です。
  • 非課税期間の終了時、80万円を上限として翌年設定される新たな非課税投資枠に移管するか、課税ジュニアNISA口座に移管するかをお選びいただけます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご注意

  • 非課税期間の終了時、翌年設定される非課税投資枠に移管が可能です。または課税ジュニアNISA口座で保有することができます。
  • 20歳以降はNISA口座に移管が可能です。

※1月1日時点の年齢が満20歳である年

 

20歳になる前にジュニアNISA非課税投資期間が終了する場合

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  • ※1 継続管理勘定では、新規投資は不可ですが、20歳になるまで非課税で継続保有可能です。売却も可能です。
  • ※2 18歳(3月末時点で18歳である年の1月1日以降)になるまでは、原則払出しが制限されます。

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  • ジュニアNISAは、お子さま・お孫さまの将来に向けた資産運用のための制度であるため、お子さま・お孫さまが18歳になるまでの期間、災害等のやむを得ない場合を除き、原則として払出し(出金・出庫)が制限されます。
  • 途中で払い出す場合は、過去の利益に対して課税(遡及課税)されます。
  • 配当金、分配金、売買代金等は、払出し制限付き課税口座で管理します。払出し制限付き口座では、課税で金融商品(ジュニアNISA対象外の金融商品含む)を運用することができます。
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※3月31日時点で18歳である年の1月1日以降

■NISAとジュニアNISAの違い

  ジュニアNISA NISA
対象年齢 0歳〜19歳 20歳以上
年間非課税投資枠 80万円 120万円(2016年より)
非課税対象商品 上場株式、公募株式投資信託等
投資可能期間 2016年4月1日〜2023年12月末※1 2014年1月1日〜2023年12月末
非課税機関 投資した年から最長5年間※2
払出し制限 18歳※3まで払出しに制限※4 払出し自由
運用口座の管理 親権者等が管理 本人
  • ※1 2023年末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても一定の金額までは、20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
  • ※2 投資を開始した年を含む暦年で5年目の12月まで。
  • ※3 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで。
  • ※4 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。

■ジュニアNISA Q&A

Q1ジュニアNISAと成人NISAで異なる点を教えてください。
A1

大きく異なる点は、ジュニアNISA口座の開設・運用などの管理は親族の方が代理で行い、口座開設者のお子さまやお孫さまが18歳に達する年までは原則として払出しができない設計になっていることです。

Q2ジュニアNISA口座で株式、投資信託等の買付はいつから行えますか?
A2

2016年1月から銀行や証券会社等の金融機関でのジュニアNISA口座開設の申込受付が始まり、2016年4月から株式や投資信託の購入が行えます。

Q3複数の子・孫のジュニアNISA口座を開設できますか?
A3

できます。
一人のお子さま・お孫さまにつき1口座を開設することができます。

Q4ジュニアNISA口座の開設手続の概要を教えてください。
A4

2016年1月以降、銀行・証券会社などの金融機関に、口座開設者(お子さま・お孫さま)の親族の方が、お子さま・お孫さまの個人番号(「マイナンバー」)を告知し、必要書類(未成年者非課税適用確認書の交付申請書および未成年者口座開設届出書)を提出していただきます。金融機関では、口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認を行ったうえで、口座を開設します。
ジュニアNISA口座の開設を申し込むと、ジュニアNISA口座(未成年者口座)と課税ジュニアNISA口座(課税未成年者口座)とが併せて開設されます。
課税ジュニアNISA口座は、5年間の非課税期間終了後に預り資産を移管する先として、またジュニアNISA口座で購入した上場株式、株式投資信託の売却代金、配当金、分配金、顧客からの預かり金を管理する口座として、ジュニアNISA口座とセットで開設されます。
詳細な手続きはお客様がジュニアNISA口座の開設を希望される金融機関にお問い合わせください。

個人番号の記されたカード。個人番号カードの交付申請書を住民登録されている市町村に申請すると、2016年1月からカードが交付されます。

Q5既に保有している株式や投資信託を非課税口座に移管することはできますか?
A5

できません。
ジュニアNISAの非課税口座では、新規資金で株式や投資信託の投資を行う必要があります。すでに保有している株式や投資信託を売却・換金して得た資金で投資することはできます。

Q6ジュニアNISA口座で購入した株式、投資信託の売却・換金(一部売却・一部換金を含む)はいつでもできますか?その場合の税金はどうなりますか?
A6

売却はいつでもできます。売却代金は、課税ジュニアNISA口座で管理されます。
売却益が非課税となるのは、投資した年から5年以内に売却した場合に限られます。換金については、払出しが可能となる時点になる前に換金した場合、非課税となりません。

払出しが可能となるのは、口座開設者(お子さま・お孫さま)が3月31日に18歳である年の1月1日以降です。この時点前に払出しを行った場合は、口座開設後にジュニアNISA口座で受領した配当金・分配金や売買益等全てについて課税されます。ただし災害等やむを得ない事由による払出しについては課税されません。

Q7ジュニアNISA口座で配当金、分配金を受け取ったときはどうなりますか?
A7

ジュニアNISA口座で受領した配当金、分配金は課税ジュニアNISA口座で管理されますが、5年の非課税期間中に受領した分には課税されません。5年の非課税期間終了後、ジュニアNISA口座で購入した株式、投資信託を、翌年の非課税枠に移管せずに課税ジュニアNISA口座に移管した場合、移管後に受領した配当金、分配金には課税されます。

Q8ジュニアNISA口座を開設する金融機関を変更できますか?
A8

ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。ただし、口座廃止後の再開設は可能です。なお、口座を廃止する場合は、災害等のやむを得ない場合を除き、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益に対して課税されますのでご注意ください。

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